深刻な「空き家」問題が他人ごとではなかった話。

よもやま話

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昨今話題の 空き家 の事です。

平成30年の国土交通省の調査では、全国の空き家849万戸のうち 340万戸 が 特定空き家 と指定されています。

この特定空き家とは 倒壊 や衛生上放置することが 不適切 である状態のこと。

この状況が改善されなければ6倍にも及ぶ 課税 を請求され、支払わなけれ最大50万円の 罰金 を科せられる可能性が有ります。

さらに従わなければ 行政執行 により解体工事等の費用を請求され、拒否すれば土地家屋を差し押えられて有財産を 売却 されてしまいます。

つまり、放置しておくと最終的には全ての財産を 没収 されてしまうという事です。


この問題、他人ごとではなく 自分の身 にも降ってきました。


発端は地元の市役所から送られてきた書類。


内容は、亡き 祖父 が所有していた土地の 税金 を払って下さいという主旨。

税金を 滞納 してるので 相続権 の有るあなたにも「納税してもらいますよ」という内容でした。


この時、すでに祖母も亡く、その実子6人のうち5人も他界していた為、 孫にあたる者にまで送付されていました。


自分の両親も他界していたのでその 相続人 のひとり。


さらにその孫も他界している者がいて、最終的には ひ孫 にまで影響がいきました。

祖父が亡くなった時点で相続人の 名義変更 をしてなかったがこの事の原因です。


この市役所から届いた書類にはもう一つ「参考情報」としての記載もありました。

この文章を知ってから三ヶ月以内に、家庭裁判所で 相続放棄 の手続きが認められると、相続人から外れる事ができますという内容。


そこで、早速に家庭裁判所へ提出が必要な書類を伺いに…。

その放棄に必要な提出書類は

1.相続放棄申述書
2.被相続人の住民票除票または戸籍附票
3.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
4.申述人の戸籍謄本
5.代襲相続人の場合は被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本

難しい用語ばかりですが、要は 

相続を放棄する「申し込み書」と 本人の戸籍謄本、亡くなってる人の「除籍」と提出先の家庭裁判所管内に住んでいたという「在住証明」の事です。

ただ、こまでは祖父の子だけで良いですが、子が亡くなっている孫や配偶者の場合はその子の除籍(ややこしいのですが、孫からしたら親、配偶者なら夫か妻)が別途必要になります。

その他に800円の収入印紙と80円切手3枚必要です。


戸籍謄本等の必要書類については割と簡単に入手できましたが 難儀 したのは被相続人の住民票除票若しくは戸籍附票という書類。

戸籍法の改正前で 保存年数 が経過しているため既に市役所は廃棄していたのです。


結局、同じ内容になる「不在住証明」を発行してもらい全て揃えて家庭裁判所に提出。

およそ1週間で申述書の 受理通知 が届きました。

これで納税義務もなくなったので一安心です。

かかった費用は戸籍関係や収入印紙など全部で2,000円程度で収まりました。


とはいえ実家の「空き家」自体は手つかず。


放置して差し押さえられても一向に構わないのですが、周りの環境に悪影響を与えかねないという事が気になっています。

そうは言っても相続を放棄した身では如何ともしがたい。

忸怩たる思いです。


持ち家が「特定空き家」に指定された方。


一刻も早く対処しましょう。


ではまた…。

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