65歳になる誕生日前の退職をおすすめします!

よもやま話

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昨年の7月末で退職し失業申請も今度で4回目。

ハローワークでの手続きも手慣れたものでベテランの域です。


通常なら離職票を受け取ったら直ぐにでも申請に向います。


しかし今回は 特別支給老齢厚生年金 が止められてしまう為、先延ばしをして2ヶ月半遅らせました。

特別支給の老齢厚生年金は、男性が 昭和36年4月1日 以前、女性は 昭和41年4月1日以前 に生まれた人が該当します。

更に、老齢基礎年金の 保険料 を10年以上 納付 している事(免除期間を含む)と、厚生年金保険等に1年以上の加入期間があると支給されます。


昭和32年生まれの私もその条件を満たし、2年近く支給を受けていましたが、前述の様に失業申請を行った時点で停止されるので調整する事にしたのです。


申請を行う日と誕生日とを 逆算 して10月下旬に申し込みを完了。

待機期間や諸々をおいて、約1カ月経過後に最初の失業認定。

自己都合での退職(本意ではないですが…。)認定なので更に2か月の給付制限を受け、ようやく昨日初回の給付金を貰える手続きを終えました。


コロナ禍で以前より給付制限が1ヶ月短くなったのは救われますが、出来ればもう少し早く支給していただきたいのが本音です。

あと、給付日数に関わる退職理由の 判定基準 も是非見直して欲しいところです。


今回の失業申請について誕生日前にこだわったのは、特別支給の厚生年金の他にもうひとつの理由がありました。

それは65歳になる誕生日以前とそれ以降に退職した場合、支給される額に大きな があることが判りました。

大まかにいえば誕生日以降での申請は、給付される失業手当総額が 約9分の5 に減額されてしまいます。


給付制限を受けずに 一時金 として直ぐに支給されるのは良いのですが
貰える額が 半分 近くなるのは非常に勿体ない。


タダでさえ少ない額なので少しでも対策したいですよね。



65歳でリタイアして失業申請をされる方…。


損しない為にも 誕生日前 の退職をおすすめします。




それではまた…。

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